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銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の十五 (年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)

昭和三十三年法律第六号法律
(年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)

第九条の十五

年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

  1. 年少射撃資格の認定を受けた者(以下「年少射撃資格者」という。)が死亡した場合
  2. 年少射撃資格者が第九条の十三第一項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
  3. 年少射撃資格者が十九歳に達した場合
  4. 年少射撃資格者が第三条第一項第四号の八の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の当該許可に係る空気銃の全てについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合

2第八条第二項の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替えるものとする。

3第八条第四項の規定は、年少射撃資格者が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは「第九条の十五第二項において準用する第二項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

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