条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第三十条の二 (経過措置)

昭和三十三年法律第六号法律
(経過措置)

第三十条の二

この法律の規定に基づき政令、内閣府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第三十条の二(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十条(権限の委任) 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第三十条の三(内閣府令への委任) →