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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十条 (権限の委任)

昭和三十三年法律第六号法律
(権限の委任)

第三十条

この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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