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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十九条の二 (審査請求の制限)

昭和三十三年法律第六号法律
(審査請求の制限)

第二十九条の二

都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処分については、審査請求をすることができない。

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