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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十条の三 (内閣府令への委任)

昭和三十三年法律第六号法律
(内閣府令への委任)

第三十条の三

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。

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