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銃砲刀剣類所持等取締法 第九条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第六号法律
(政令への委任)

第九条

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と共にしなければならない。この場合においては、第八条第二項第一号の規定は、適用しない。

2第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを所持する者が当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを武器等製造法の猟銃等販売事業者又はクロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。

3第一項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定クロスボウを譲り渡し、又は貸し付けた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

附則

附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定電磁石銃を譲り渡し、又は貸し付けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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