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銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の二 (指定射撃場の指定等)

昭和三十三年法律第六号法律
(指定射撃場の指定等)

第九条の二

都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。

2都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

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