(指定射撃場の位置及び構造設備の基準)
第一条
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第九条の二第一項に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から第五条までに定めるとおりとする。
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第九条の二第一項に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から第五条までに定めるとおりとする。
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。