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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第二条 (射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令
(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)

第二条

射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 散弾銃射撃場(散弾銃又はライフル銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設)
  2. ライフル射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃、散弾銃以外の滑腔銃若しくはライフル銃を用いて単弾によつて射撃を行う施設)
  3. 拳銃射撃場(拳銃を用いて射撃を行う施設)
  4. 空気銃射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設)

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(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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