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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第五条 (構造設備の基準)

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令
(構造設備の基準)

第五条

第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。

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