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指定射撃場の指定に関する内閣府令
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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第五条 (構造設備の基準)
昭和三十七年総理府令第四十六号
府省令
(構造設備の基準)
第五条
第二条各号
に掲げる射撃場の構造設備の基準は、
第三条
に定める区分に従い、それぞれ
別表第二
から第十二までに定めるとおりとする。
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