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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第八条

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令

第八条

指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 当該指定射撃場の位置及び構造設備を第四条及び第五条に規定する基準に適合するように維持すること。
  2. 当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。
  3. 次に掲げる者には、射撃をさせないこと。
    1. 第三条第一項の規定に違反して銃砲を所持する者
    2. 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十一条の規定に違反して所持する実包によつて射撃を行おうとする者
    3. 酒気を帯びている者
  4. 当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。
  5. 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。
  6. 当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。
  7. 次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。
    1. 都道府県公安委員会の指定を受けた指定射撃場である旨の表示
    2. 当該指定射撃場の指定に係る銃砲及び実包の種類
    3. 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法
    4. 射撃に関する事故を防止するため必要な事項
  8. 射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報すること。

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