第八条
指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一
- 二当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。
- 三
- 四当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。
- 五当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。
- 六当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。
- 七次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。
- イ都道府県公安委員会の指定を受けた指定射撃場である旨の表示
- ロ当該指定射撃場の指定に係る銃砲及び実包の種類
- ハ当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法
- ニ射撃に関する事故を防止するため必要な事項
- イ
- 八射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報すること。