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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第九条

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令

第九条

第三条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. ライフル(バッフル式)射撃場及び拳銃(バッフル式)射撃場にあつては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。
  2. ライフル(自然式)射撃場及び拳銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあつては、徹甲弾を使用させないこと。
  3. 空気銃射撃場にあつては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。

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