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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第十条 (申請の手続)

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令
(申請の手続)

第十条

第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。

  1. 射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面
  2. 射撃場の付近の見取図
  3. 射撃場の管理方法の概要を記載した書類
  4. 使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類
  5. 射撃場の設置者及び管理者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
  6. 主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類
  7. 期間を定めて指定を受けようとする場合にあつては、その期間及び理由を記載した書類

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