条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
指定射撃場の指定に関する内閣府令
› 第十一条
指定射撃場の指定に関する内閣府令 第十一条 (指定)
昭和三十七年総理府令第四十六号
府省令
(指定)
第十一条
法
第九条の二第一項
の指定は、別記様式第二号の指定通知書を申請者に交付して行なうものとする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定射撃場の指定に関する内閣府令第十一条(指定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の2
← 第十条(申請の手続)
指定射撃場の指定に関する内閣府令 目次
第十二条 →