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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第十二条
昭和三十七年総理府令第四十六号
府省令
第十二条
都道府県公安委員会は、期間を定めて指定射撃場の指定を受けようとする者がある場合においては、期間を定めて指定を行なうことができる。
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