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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第十三条 (変更の届出)

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令
(変更の届出)

第十三条

指定射撃場を設置し、又は管理する者は、第十条の指定射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第三号の記載事項変更届を、速やかに所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出しなければならない。

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