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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第十四条 (指定の解除)

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令
(指定の解除)

第十四条

第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。

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