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指定射撃場の指定に関する内閣府令 第七条 (管理方法の基準)
昭和三十七年総理府令第四十六号
府省令
(管理方法の基準)
第七条
法
第九条の二第一項
に規定する内閣府令で定める管理方法の基準は、
次条
及び
第九条
に定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の2
第8条
第9条
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