(管理者の基準)
第六条の二
法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであること。
- 二管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。
- 三射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。