条文くん法令検索 AIに質問する

指定射撃場の指定に関する内閣府令 第四条 (位置に関する基準)

昭和三十七年総理府令第四十六号府省令
(位置に関する基準)

第四条

前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。
  2. トラップ射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、別表第一に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路がないこと。
  3. トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(バッフル式)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(バッフル式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、射座の外縁から二百メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。

2射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて前項に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定射撃場の指定に関する内閣府令第四条(位置に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(指定射撃場の種類ごとの区分) 指定射撃場の指定に関する内閣府令 目次 第五条(構造設備の基準) →