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銃砲刀剣類所持等取締法 第五十二条 (政令への委任)
昭和三十三年法律第六号
法律
(政令への委任)
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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