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銃砲刀剣類所持等取締法 第十六条 (登録証の返納)

昭和三十三年法律第六号法律
(登録証の返納)

第十六条

登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。

  1. 当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
  2. 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
  3. 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合

2都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

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