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銃砲刀剣類所持等取締法 第十五条 (登録証)

昭和三十三年法律第六号法律
(登録証)

第十五条

都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。

2登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。

3登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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