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銃砲刀剣類登録規則 第八条 (登録証再交付の手続)
昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号
規則
(登録証再交付の手続)
第八条
法
第十五条第二項
の規定により登録証の再交付の申請は、第四号様式の登録証再交付申請書により、行わなければならない。
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銃砲刀剣類所持等取締法 第15条
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