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銃砲刀剣類登録規則 第八条 (登録証再交付の手続)

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号規則
(登録証再交付の手続)

第八条

第十五条第二項の規定により登録証の再交付の申請は、第四号様式の登録証再交付申請書により、行わなければならない。

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