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銃砲刀剣類登録規則 第九条 (所有者変更届出書等)

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号規則
(所有者変更届出書等)

第九条

第十七条第一項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第五号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第六号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合にあつては第七号様式の貸付け又は保管委託終了届出書により、しなければならない。

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