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銃砲刀剣類所持等取締法 第十条の七 (消音器等の所持の制限)

昭和三十三年法律第六号法律
(消音器等の所持の制限)

第十条の七

第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。

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