(教習射撃場の指定) 第五十一条 法第九条の四第一項の規定による教習射撃場の指定は、別記様式第四十六号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗