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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第五十二条 (教習射撃指導員の選任又は解任の届出)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習射撃指導員の選任又は解任の届出)

第五十二条

第九条の四第二項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第四十七号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。

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