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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第五十三条 (教習射撃指導員の解任の命令)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習射撃指導員の解任の命令)

第五十三条

第九条の四第三項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第四十八号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。

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