(教習射撃場の名称等の変更の届出)
第五十四条
教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第五十条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十九号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第五十条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十九号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。