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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第六十八条 (練習射撃場の名称等の変更の届出)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(練習射撃場の名称等の変更の届出)

第六十八条

第五十四条の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。

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