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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第六十八条 (練習射撃場の名称等の変更の届出)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(練習射撃場の名称等の変更の届出)
第六十八条
第五十四条
の規定は、練習射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出について準用する。
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この条文が参照している条文
第54条
← 第六十七条(練習射撃指導員の解任の命令)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
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