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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十条

昭和三十三年総理府令第十六号府省令

第四十条

第八条第八項第八条の二第三項第九条の八第四項第九条の十二第三項第十一条第十項若しくは第十一項、第十一条の二第四項第二十五条第三項若しくは第四項又は第二十六条第五項の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。

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