第四十条 法第八条第八項、第八条の二第三項、第九条の八第四項、第九条の十二第三項、第十一条第十項若しくは第十一項、第十一条の二第四項、第二十五条第三項若しくは第四項又は第二十六条第五項の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗