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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第三十二条 (許可証の書換えの申請)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(許可証の書換えの申請)

第三十二条

第七条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとする事項が記載されている許可証を提出するものとする。

2前項の場合において、本籍、住所地又は氏名を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添えなければならない。

3第一項の場合において、申請人が法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真を添えるものとする。

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