(技能講習に関する事務の委託) 第三十条 法第五条の五第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、技能講習に関する事務のうち講習の課程を修了したかどうかの判定に関する事務及び技能講習修了証明書の交付に関する事務以外のものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗