(技能講習修了証明書の交付)
第二十九条
法第五条の五第二項の規定による技能講習修了証明書の交付は、技能講習において国家公安委員会規則で定めるところにより前条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を修得したと認定された者に対して行うものとする。
法第五条の五第二項の規定による技能講習修了証明書の交付は、技能講習において国家公安委員会規則で定めるところにより前条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を修得したと認定された者に対して行うものとする。