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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二十八条 (技能講習)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(技能講習)

第二十八条

都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の五第一項に規定する講習(以下「技能講習」という。)を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。

2技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。

3技能講習における講習時間及び射撃回数その他技能講習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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