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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二十七条 (技能講習通知書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(技能講習通知書)

第二十七条

第二十八条第一項の規定による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第二十六号の技能講習通知書を交付して行うものとする。

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