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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二十六条 (技能講習)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(技能講習)

第二十六条

第五条の五第一項の講習を受けようとする者は、別記様式第二十五号の技能講習受講申込書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

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