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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二十八条 (技能講習修了証明書の様式)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(技能講習修了証明書の様式)
第二十八条
法
第五条の五第二項
の技能講習修了証明書は、別記様式第二十七号のとおりとする。
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この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の5
← 第二十七条(技能講習通知書)
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
第二十九条(技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請) →