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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第四十六条 (権限の委任)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(権限の委任)

第四十六条

法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第二十六条の規定による銃砲等及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

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