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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第四十七条 (特定銃砲使用産業の用途に供する銃砲)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(特定銃砲使用産業の用途に供する銃砲)

第四十七条

法第三十一条の十一第一項第三号ロの政令で定める銃砲は、建設用びよう打銃又は建設用綱索発射銃とする。

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