(クロスボウ講習会の講習修了証明書の交付)
第二十五条
法第五条の三の二第二項の規定による講習修了証明書の交付は、クロスボウ講習会の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
法第五条の三の二第二項の規定による講習修了証明書の交付は、クロスボウ講習会の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。