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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二十一条 (講習修了証明書の様式)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(講習修了証明書の様式)
第二十一条
法
第五条の三第二項
又は
第五条の三の二第二項
の講習修了証明書は、別記様式第二十号のとおりとする。
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この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の3
銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の3の2
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
第二十二条(講習修了証明書の書換え又は再交付の申請) →