(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
第七十条
第二十二条第一項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。
2第二十二条第二項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。
第二十二条第一項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。
2第二十二条第二項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。