(練習用備付け銃の備付けの基準)
第七十一条
法第九条の十一第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一猟銃に係る練習射撃場口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていること。
- 二空気銃に係る練習射撃場(次号に掲げるものを除く。)銃身長が異なる複数の空気銃が備え付けられていること。
- 三空気銃射撃競技のための空気銃に係る練習射撃場空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃が備え付けられていること。