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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第七十一条 (練習用備付け銃の備付けの基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(練習用備付け銃の備付けの基準)

第七十一条

第九条の十一第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 猟銃に係る練習射撃場口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていること。
  2. 空気銃に係る練習射撃場(次号に掲げるものを除く。)銃身長が異なる複数の空気銃が備え付けられていること。
  3. 空気銃射撃競技のための空気銃に係る練習射撃場空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃が備え付けられていること。

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