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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百二条 (模造拳銃)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(模造拳銃)

第百二条

第二十二条の二第一項の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。

  1. 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること。
  2. 表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。

2第二十二条の二第一項ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。

3前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

4第二項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。

5第二項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

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