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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百一条 (刃体の長さの測定の方法)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(刃体の長さの測定の方法)

第百一条

第二十二条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。

2次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。

  1. 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
  2. ねじがあるはさみ切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。

3刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

4刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

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