(指定自動車教習所の卒業証明書等に関する経過措置)
第五十二条
道路交通法第九十九条第一項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第九十三条第一項第一号に規定する卒業証明書は、同法第九十九条第一項第一号に規定する卒業証明書とみなす。
2道路交通法施行令第三十七条の規定の適用については、沖縄の道路交通法施行規則第六十条第十三号に規定する技能検定合格証明書は、同令第三十五条第一項第十二号に規定する技能検定合格証明書とみなす。
道路交通法第九十九条第一項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第九十三条第一項第一号に規定する卒業証明書は、同法第九十九条第一項第一号に規定する卒業証明書とみなす。
2道路交通法施行令第三十七条の規定の適用については、沖縄の道路交通法施行規則第六十条第十三号に規定する技能検定合格証明書は、同令第三十五条第一項第十二号に規定する技能検定合格証明書とみなす。