(運転免許の取消し等に関する経過措置)
第五十条
道路交通法第九十条第三項及び第百三条第二項の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。この場合において、同法第九十条第三項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第四十三条の三に定める基準の例」と、同法第百三条第二項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第五十七条第一項に定める基準の例」とする。