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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第二条 (表二の項関係)

平成二十一年内閣府令第二号府省令
(表二の項関係)

第二条

表二の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、海上保安庁本庁及び管区海上保安本部における警備救難業務の実施、船舶交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。

2表二の項第二欄第三号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、管区警察局の府県情報通信部及び四国警察支局の県情報通信部とする。

3表二の項第二欄第四号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、東京都警察情報通信部の多摩通信支部及び北海道警察情報通信部の方面情報通信部とする。

4表二の項第二欄第九号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、次に掲げる部局又は機関等とする。

  1. 警視庁(第三号及び第四号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)
  2. 都警察の警察署
  3. 警視庁警察学校
  4. 都警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「警視庁方面本部」という。)
  5. 道府県警察本部(次号、第七号、第九号及び第十号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)
  6. 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項に規定する方面本部(以下「道警察方面本部」という。)
  7. 市警察部
  8. 道府県警察の警察署
  9. 道府県警察学校
  10. 大阪府警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「大阪府警察方面本部」という。)

5表二の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

6表二の項第三欄第二十三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「内閣官房令第二条第六項第一号機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  2. 表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等のうち、管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地(以下「航空基地等」という。)の航空機の運航に必要な事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

7表二の項第三欄第二十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「警察庁の附属機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  2. 表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等のうち、皇宮警察本部の護衛署(以下「護衛署」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

8表二の項第三欄第二十七号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

9表二の項第三欄第二十九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

10表二の項第三欄第三十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 警視庁に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  2. 都警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  3. 警視庁警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  4. 警視庁方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  5. 道府県警察本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  6. 道警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  7. 市警察部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  8. 道府県警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  9. 道府県警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  10. 大阪府警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

11表二の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 大型船(総トン数六百トン以上の船舶(消防船を除く。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  2. 中型船(総トン数二百三十トン以上六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  3. 小型船(総トン数百七十トン以上二百三十トン未満の船舶及び消防船をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  4. 大型艇(総トン数四十トン以上百七十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  5. 中小型艇(総トン数四十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

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